「チミのデキのいいオツムなら一生賭けてもシェリィドラッグは理解出来ん」
2018年6月1日以降、「月に15件」の仕訳を登録できる仕様から、「年間で50件」登録できる仕様に変更されます。
個人事業主として業務委託料を貰っていると、
確定日の仕訳(税込満額)→売掛金/売上
振込日の仕訳(源泉徴収抜)→現金預金/売掛金
振込日の仕訳(源泉徴収分)→事業主貸/売掛金
として最低三つの仕訳は計上しなければいけない。源泉徴収は仕事内容による。
なので月に5件未満なこの改悪は、年度の途中でお知らせされたので、これにてMFクラウドでは料金を支払って有料プランとして使うか他に乗り換えるかの二択が迫られるが、MFクラウドはインポート機能がないという致命的な面を持つ。一年だけ使えればいいと思っていたMFクラウドにまさかこんなことをされるだなんてな。年度途中でのお知らせというのが最高に腹立つぜ。
会計ソフトの中ではゆいいつ無料で確定申告が出来るソフトだったのだが、それもこれまで。なんていうか今回支払って有料プランにしても今後二度と使うことはないと思うわ。こういう商売の仕方は正直……な感じ。
過去記事:「業務委託料は税別がいい:消費税」において、
>この質問には税込処理方式か税抜処理方式どちらを採用しているかによって異なる。
>どちらを採用するかは本人次第だが
という文句を書いたがこれは間違い。間違ってはいないが間違い。
国税庁によると
なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式によります。
なので、免税事業者であるわたしは税込処理しか選択はできない。
(いや、源泉徴収の段階で税込処理がされてれば、簿記上で税抜処理すれば、払いすぎた源泉徴収分の還付が受けられるのではないのか。それこそが確定申告なのではないかと少しだけ淡い期待と言うか汚い思いを描いていたのですが、むりみたいですね。税金収めましょう。免税事業者じゃなければ可能なのかもしれないけれどわたしは長いこと業務委託をする予定がないので今回は、はい収めますよ税金)
Q.(……ん?じゃあ基本的に現金っていう勘定科目は使わないんじゃないの……?)
A.寧ろ使わないのは小口現金の方
わたしのような業務委託の個人事業主ではない、もっと大きな会社企業法人をイメージすると分かりやすいのだが、これらが保持する現金というのは金庫を使用するレベルでそう安々と出入りが出来ない。
そこで金庫の代わりにクッキーの缶へ現金を少なからず入れておいて急な精算に備えているのだ。
これが小口現金のイメージ。
「現金」という大カテゴリがあり、その中に小カテゴリとして「小口現金」が存在する。
そもそも財布に入るぐらいの現金のやり取りしかしないのであれば、端から勘定科目は現金のみ使用で何ら問題はない。
個人事業主は事業用口座を作ることをオススメされているのだけれどこれがいまいち分からない。いやわかっているようでわかっていない。事業用口座と帳簿の整合性って一体どこまで必要なんだろうか?
そもそも。買った日付で仕訳てしまっていいのだろうか。
まあ主に現金取引なわけだよ、わたしはさ。数百円買ったら帳簿につけるわけだ。複式でさ。
そうなるとさ、元入金から減るわけだよね、経費落ちだからさ。でも実際に銀行に行って数百円落としてるわけじゃないから銀行の数字は変わらないわけだよ。これ続くとさ、預金残高と帳簿が合わなくなってくるでしょ。月末にまとめて下ろすとかならまだいいけど、忙しくて下ろせなかったらズルズルずれていくわけさ。どうなのよ。
と調べてみたら色々方法はあるらしい。統一化はされておらず、というか、青色申告自体明確な決まりというか、まあ勘定科目の点で気付いてはいたのだけれど割と個人任せにされてる部分はあるもので。いやはや。こういういい加減な上に穴だらけなのを良くやりますよ。
■「事業主貸」(かし)と「事業主借」(かり)についてのご説明。
法人会計にはない個人事業専用の鑑定科目です。ワーイ。
事業のお金を「事業主個人に貸す」場合は、事業主貸(ジギョウヌシカシ)
→プライベートな出金に当てたい(家賃光熱費とか)はこちら。貸す方。
事業のお金を「事業主個人に借りる」場合は、事業主借(ジギョウヌシカリ)
→プライベートな財布から代わりに出しておいたわ、はこちら。借りる方。現金だろうがクレカだろうが仕訳できるのは割とでかい。ちなみに銀行預金の利息も事業主借で仕訳。
消耗品費100円 / 現金100円 だったのを、
消耗品費100円 / 事業主借100円 にすれば、自分の財布から出したことの仕訳。
事業主貸100,000円 / 現金100,000円 事業用資金からプライベート現金に資金移動をしたこと
現金100,000円 / 事業主借100,000円 プライベート資金から事業用現金に資金移動をしたこと
となり、ルールに一貫性が持たれ、ある程度は口座残高と合うのではないのだろうか。
まあそもそも口座残高と正確に合うことが必要がどうかも分からんのだが。
基本的にプライベートな口座または現金へ移動した後の行動についてはどこかに記録しておく必要はない。事業とは関係のない話なので。ただ現金を下ろして事業のために使うためにとっておくのであればそれは「小口現金」となるので、
事業主貸10,000円 / 小口現金10,000円 と小口現金として移動したことを明記し、
〇〇貸500円 / 小口現金500円 と以降は小口現金より支払ったと仕訳しておけばいい。
(……ん?じゃあ基本的に現金っていう勘定科目は使わないんじゃないの……?)
→次記事「現金と小口現金」参照のこと
総勘定元帳(そうかんじょうもとちょう)
総勘定元帳には仕訳帳からすべての取引が転記され、会計の期末には、総勘定元帳から、貸借対照表と損益計算書が作成される。
決算書は、貸借対照表と損益計算書から構成されている
1.日々の取引を補助簿に記帳する
2.仕訳をおこなって仕訳帳に記入する
3.総勘定元帳にその仕訳を転記していく
(4.貸借対照表と損益計算書が作成される)
ソフトが自動的にやってくれそうな項目ですね。
仕訳というか取引入力をMFクラウドで行っていると素朴な疑問に直面する。
「経費にかかる消費税ってそのまま入力してかまわないの?」
この質問には税込処理方式か税抜処理方式どちらを採用しているかによって異なる。
どちらを採用するかは本人次第だが後述する業務委託料についても参照のこと。ただこの関係性についてはわたしはまだよくわかっておらず、業務委託料が税込だったら税込処理方式しか選べないのか否かについては理解不足。出来るだけ税抜処理方式を選びたい。青色申告は全体的に、処理がめんどうになるほど税が浮く傾向にあるからね。
税抜方式の場合以下の二つの消費税が生じる。どちらも流動負債に区分される。
仮受消費税(かりうけしょうひぜい)→販売等を行った際に受け取った消費税額の勘定科目。
仮払消費税(かりばらいしょうひぜい)→仕入等を行った際に支払った消費税額の勘定科目。
(下記はよくわからないから用いた時に調べるね)
決算時に、消費税法に基づく計算により算出される納税額は未払消費税等(還付の場合は未収消費税等)として計上される。このとき、(仮受消費税等 - 仮払消費税等)と未払消費税等との差額は雑収入又は雑損失で処理する。
相殺方法の詳しくはこちら(https://biz.moneyforward.com/blog/27422)
個人事業主は開業から二年以内は免税事業者なので消費税を納めなくてもいいので業務委託料に消費税がかかっていてもそれは懐に入れてもOK。ここから消費税を払うなんてことはない。
気をつけたいのが源泉徴収に関して。
業務委託料が「税込」の場合、業務委託料×10.21%が源泉徴収されますが、
業務委託料と消費税が税別で書かれている場合、本来の業務委託料×10.21%となりお得です。
なので業務委託契約を新たに結ぶ時、金額に納得していても、業務委託料と消費税は税別で契約書に残しておいてもらいましょう。
……ハイ。おべんきょうになりました。
→次記事「個人事業主の税」参照のこと。
仕訳をしていくと日付に悩む。消耗品等だと現金で買った当日につけていいと思ったけれど他人の帳簿を参考までに見ていたら月末にゴソッと請求していた。これは売掛金というらしい。
■「売掛金」とは。
代金を後払いで販売した掛取引の仕訳で使う勘定科目です。売上金の帳簿上の未集金です。
「買掛金」と同じく掛取引の仕訳で用います。売掛金は代金を後で受け取る権利がある「売上債権」のため、貸借対照表の資産に含まれます。
売掛金とは何ですか?(http://www.chuokaikei.co.jp/zaimu/a06/)
通常一ヶ月毎に請求し、それに対して相手先が支払いをする仕組みであり、これを管理する台帳が得意先元帳になります。(得意先元帳については使用しないので中略)帳簿をつけるときは、商品やサービスの提供日時が取引の行われた日時になるのですが、代金の支払いも同じ日に行うとは限りません。商品やサービスの提供をしたが、その対価をまだ受け取っていない場合、そのお金は売掛金として帳簿に記入することになっています。掛け売りの都度振替伝票を記入するのではなく、締め日に請求書を作成した時点で、合計額で記入すれば伝票の枚数や総勘定元帳への記入も減りますので、作業が省略できます。ただし、その場合には総勘定元帳への記入は合計金額のみしか表示されないことになりますので、その詳細を確認するためには得意先元帳が必要になります。また、得意先元帳では各得意先毎に分けて記入していきますが、総勘定元帳においては得意先によって区別することはなく、一律に売掛金という一つの口座で処理していきます。従って、総勘定元帳における売掛金の残高の内訳を、得意先元帳が表していることになります。
確か「総勘定元帳」もどこかで見たなあ、使うんだろうなあ。
売掛金がまあ要するに後払い勘定ってことはわたしに支払われる業務委託料も売掛金扱いになりますよねってことに気付きましたよ。業務委託料の仕訳の仕方はふたつに分かれます。一つは報酬確定日、もうひとつは実際に支払われた日になります。これ年またぐとめんどうですね。どうなるんでしょう。たぶんここらへん追記すると思います。
売上時(業務委託料確定日)の仕訳→売掛金/売上
回収時(業務委託料振込日)の仕訳→現金預金/売掛金
※上記のは「発生主義」(はっせいしゅぎ)と言われ65万控除の申告を受けるのに必須な項目となります。