「チミのデキのいいオツムなら一生賭けてもシェリィドラッグは理解出来ん」
仕訳というか取引入力をMFクラウドで行っていると素朴な疑問に直面する。
「経費にかかる消費税ってそのまま入力してかまわないの?」
この質問には税込処理方式か税抜処理方式どちらを採用しているかによって異なる。
どちらを採用するかは本人次第だが後述する業務委託料についても参照のこと。ただこの関係性についてはわたしはまだよくわかっておらず、業務委託料が税込だったら税込処理方式しか選べないのか否かについては理解不足。出来るだけ税抜処理方式を選びたい。青色申告は全体的に、処理がめんどうになるほど税が浮く傾向にあるからね。
税抜方式の場合以下の二つの消費税が生じる。どちらも流動負債に区分される。
仮受消費税(かりうけしょうひぜい)→販売等を行った際に受け取った消費税額の勘定科目。
仮払消費税(かりばらいしょうひぜい)→仕入等を行った際に支払った消費税額の勘定科目。
(下記はよくわからないから用いた時に調べるね)
決算時に、消費税法に基づく計算により算出される納税額は未払消費税等(還付の場合は未収消費税等)として計上される。このとき、(仮受消費税等 - 仮払消費税等)と未払消費税等との差額は雑収入又は雑損失で処理する。
相殺方法の詳しくはこちら(https://biz.moneyforward.com/blog/27422)
個人事業主は開業から二年以内は免税事業者なので消費税を納めなくてもいいので業務委託料に消費税がかかっていてもそれは懐に入れてもOK。ここから消費税を払うなんてことはない。
気をつけたいのが源泉徴収に関して。
業務委託料が「税込」の場合、業務委託料×10.21%が源泉徴収されますが、
業務委託料と消費税が税別で書かれている場合、本来の業務委託料×10.21%となりお得です。
なので業務委託契約を新たに結ぶ時、金額に納得していても、業務委託料と消費税は税別で契約書に残しておいてもらいましょう。
……ハイ。おべんきょうになりました。
→次記事「個人事業主の税」参照のこと。
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