「チミのデキのいいオツムなら一生賭けてもシェリィドラッグは理解出来ん」
過去記事:「業務委託料は税別がいい:消費税」において、
>この質問には税込処理方式か税抜処理方式どちらを採用しているかによって異なる。
>どちらを採用するかは本人次第だが
という文句を書いたがこれは間違い。間違ってはいないが間違い。
国税庁によると
なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式によります。
なので、免税事業者であるわたしは税込処理しか選択はできない。
(いや、源泉徴収の段階で税込処理がされてれば、簿記上で税抜処理すれば、払いすぎた源泉徴収分の還付が受けられるのではないのか。それこそが確定申告なのではないかと少しだけ淡い期待と言うか汚い思いを描いていたのですが、むりみたいですね。税金収めましょう。免税事業者じゃなければ可能なのかもしれないけれどわたしは長いこと業務委託をする予定がないので今回は、はい収めますよ税金)
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