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SHELLY DRUG is glorious.

「チミのデキのいいオツムなら一生賭けてもシェリィドラッグは理解出来ん」

  • 2019/08/14 Wednesday

自動更新の消費者法

過去記事:あらましと顛末
なんでこんな記事を書いているのかは上記参照

消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする規定(10条)、いわゆる消費者法10条は平成29年6月3日に改正され、以下のような分かりやすい条文になりました。
(引用元:消費者契約法 改正のポイント⑤ 消費者契約法第10条に例示を追加

【改正前の条文】
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 民法 、商法 (明治32年法律第48号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

【改正後の条文】 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

抽象的な文章からまさしく「自動更新」に条項が当てられたわけです。
これは有料→有料ではなく、無料→有料契約に変化する自動更新契約が消費者にとって不測の損害を与えていると明記されています。(有料→有料は消費者メリットがありますからね)

ですが例外もありますのでまとめます。
※自動更新後、サービスを受けているし利用もしている→返金されない
※自動更新後、サービスは受けているが利用はしていない→返金されない
※自動更新後、サービスは受けていないし利用もしていない→返金される

あくまで消費者の利益を一方的に害しているのが適応されますのでサービス利用が関わってきます。
これによって判断しにくいのは二番目の、サービスは受けているが利用はしていない、ですかね。
ここらへんは応相談な部分でしょう。

しかしこの改正により
「規約に『返金は一切できません』と書いてありますし、お客様もそれに同意してご利用されているのですから、返金はしませんよ」
という自動更新企業お得意の文句は通らなくなってしまった可能性は高くなりました。利用していないのなら料金を払う必要性がないのはどこでだって同じお話です。そしてその条項が消費者法によって定められているのならば尚更です。
なので泣き寝入りせずにレッツ返金申請!

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