「チミのデキのいいオツムなら一生賭けてもシェリィドラッグは理解出来ん」
今回得た教訓をつらつら書くよ。コロナは加味しないよ。
■失業保険概要
離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
特定受給資格者や特定理由離職者は1年以内に6ヶ月以上あること
※被保険者期間→雇用保険加入日数が11日以上の月
補遺1:12ヶ月は「通算」のため、会社を離職し別な場所で再度離職した場合も2年以内なら合算することが可能。その際の2年は最初の会社での初月から数える。2年を過ぎると失効する。
補遺2:★特定理由離職者については一番下部に記す。
■失業保険基本手当
被保険者期間の直近6ヶ月分を足して平均化して割る。
離職が決まったらできるだけ残業しておいたほうが良い。
■待機期間
離職理由に関わらず同日の待機期間がある。
自己都合退職の場合3ヶ月あるが、近々変わるらしいし(短くなる)、災害等で変更したりするのでそんなに重要ではない。
■受給期間(就職困難者編)
年齢や被保険者期間によって異なる。就職困難者は長く設定されている。
大体は就職困難者=障害者手帳持ち。手帳は意見書で代用できることもある。例外もあるらしいが。
補遺1:ハロワのHPでは1年未満と1年以上しか掲載がないが、1年未満の失業保険を就職困難者で受けるのには離職理由が会社都合か特定理由離職者であることが大前提である。(書いとけ)
補遺2:そもそも失業保険を受給する際、障害者手帳を見せ就職困難者に該当するかどうかは「任意」(選択式)である。就職困難者としてハロワに登録をしていない限り手帳を取得してようが申請をしない限り通常の日数で計算される。恐らく専用窓口が設置されてるはず。
補遺3:就職困難者として受給をすると就職活動が月1回で済む。
補遺4:就職困難者として受給しても意見書がない限り障害者窓口を利用することは出来ない。いびつ。
★特定理由離職者
まず派遣の場合は契約書を確認する。
「労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。」
①契約の更新「あり」になっていること
②契約満了月に離職していること
この二点を合わせると本来派遣社員は会社都合になる。よってここ。
就職困難者は特定理由離職者に分類されそうだが、失業保険の概要として就労意欲があり今現在就職できる状況下にあることが条件なので、障害などで離職したが今は働ける状態だと医師に意見書を書いて貰わねばならない。
介護なども同様である。
ただこの辺りは管轄によって微妙に異なるので断言は出来ない。
就職困難者の場合受給日数的なことも考えるとあえて特定理由離職者で離職する理由もないので、逼迫していない場合は候補として考えておくだけで良い。
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