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SHELLY DRUG is glorious.

「チミのデキのいいオツムなら一生賭けてもシェリィドラッグは理解出来ん」

  • 2025/09/13 Saturday

架空所得と全力税金

今年起きたことを簡潔に申し上げると、
所得が3倍になって税金が30倍になりました。
わくわくしちゃうね!!!!!!! いね!!!!!!!!

もう少し噛み砕くと、わたしは個人事業主としてお仕事を受注していたはずなのですが、会社はわたしを雇用しているつもりで給与を支払っていたと申告したために、わたしの所得が三倍になりました。つまりは二重申告で実際にはそんなに貰っていません。そして処理したがゆえに税金がとんでもねえことになりました。

アンジャッシュが生まれた経緯について考えますと、わたしは今年の一月の確定申告時点で「個人事業主か給与か」という問いを会社に投げかけていたんですよ。
まあそもそも個人事業主と給与所得は全く違うわけで、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告も出していなければ月々の源泉徴収もなく、年末調整も行っていないわけですから給与所得者ではない=給与所得控除を受けられないんですよね。
代わりに会社の雇用保険にも入っていなければ健康保険にも入っていない理由として個人事業主、いえまあ開業届出してないんでフリーランスって形にすれば白色申告としてはまあ確定申告は可能ですし、違法でもなんでもないわけです。

それでわたしは会社との合意のもと個人事業主として確定申告を行いました。ここまではいい。ここまではよかった、税務署とも仲が良かった。
1.会社が給与支払報告書を自治体に提出したんスよ(なんで???)
2.自治体が金額が事業収入と異なるので合算したんスよ(なんで???)
3.結果、30倍の税金督促がきました。(なんで????!?!?!)

給与支払報告書というのは会社が給与支払いをしている人の証明として市区町村に提出するもので税務署を通さないんですね。(ミス1)その人が会社に属しているかどうかの確認もなく事業収入の金額確認で終わるんですね。(ミス2)それが六月の税金督促時期に於いて既に退職したわたし自身が初めて知るわけですね。(トリプルミス)いやあ笑えないよね。
給与支払いの場合は市区町村に給与支払報告書を提出しますけど、個人事業主の場合は支払調書を税務署に提出です。もうそこから違う。

事業収入と給与支払報告書に差異があったために恐らく別事業(あるいは副業)と見做されて合算されたと思うし電話でもそのように仰っていたんですけれども、事業収入はあくまで事業の収入なので給与控除をされた金額とは合わないし、そもそも給与というか報酬というか賃金未払いなんでその分足してないんよね。会社がそもそも推定給与を出している時点でその数字は正しくないんすよ。

六月時点で怒髪天を衝いて電話メールしまくったんですけど、既に退職済みの会社なために碌な対応を受けられず、しかも会社がやるべきことというのは給与支払報告書の撤回、というかゼロ修正したものをペライチ(あるいは電子)で出すだけなので一時間以内で出来るんですけどそれがここまでねじ切れたのは、相手の会社の税理士が「ぼくわるくないもん、ぷんぷん!」したからです、これまじの話。

ほんとうに疲れました……。もう金勘定ザルなところで働きたくないです。
ちなみにまだ納税分は返還されてないです。返還通知も未だです。
言い方悪いけど、ほんとに言い方悪いけど、所詮C国とC国に雇われるような税理士社労士はこういうレベルなんですよね、だから嫌になったんです。
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