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SHELLY DRUG is glorious.

「チミのデキのいいオツムなら一生賭けてもシェリィドラッグは理解出来ん」

今回得た教訓をつらつら書くよ。コロナは加味しないよ。


■失業保険概要

離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること

特定受給資格者や特定理由離職者は1年以内に6ヶ月以上あること

※被保険者期間→雇用保険加入日数が11日以上の月


補遺1:12ヶ月は「通算」のため、会社を離職し別な場所で再度離職した場合も2年以内なら合算することが可能。その際の2年は最初の会社での初月から数える。2年を過ぎると失効する。


補遺2:★特定理由離職者については一番下部に記す。


■失業保険基本手当

被保険者期間の直近6ヶ月分を足して平均化して割る。

離職が決まったらできるだけ残業しておいたほうが良い。


■待機期間

離職理由に関わらず同日の待機期間がある。

自己都合退職の場合3ヶ月あるが、近々変わるらしいし(短くなる)、災害等で変更したりするのでそんなに重要ではない。


■受給期間(就職困難者編)

年齢や被保険者期間によって異なる。就職困難者は長く設定されている。

大体は就職困難者=障害者手帳持ち。手帳は意見書で代用できることもある。例外もあるらしいが。


補遺1:ハロワのHPでは1年未満と1年以上しか掲載がないが、1年未満の失業保険を就職困難者で受けるのには離職理由が会社都合か特定理由離職者であることが大前提である。(書いとけ)


補遺2:そもそも失業保険を受給する際、障害者手帳を見せ就職困難者に該当するかどうかは「任意」(選択式)である。就職困難者としてハロワに登録をしていない限り手帳を取得してようが申請をしない限り通常の日数で計算される。恐らく専用窓口が設置されてるはず。


補遺3:就職困難者として受給をすると就職活動が月1回で済む。


補遺4:就職困難者として受給しても意見書がない限り障害者窓口を利用することは出来ない。いびつ。


★特定理由離職者

まず派遣の場合は契約書を確認する。

「労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。」

①契約の更新「あり」になっていること

②契約満了月に離職していること

この二点を合わせると本来派遣社員は会社都合になる。よってここ。


就職困難者は特定理由離職者に分類されそうだが、失業保険の概要として就労意欲があり今現在就職できる状況下にあることが条件なので、障害などで離職したが今は働ける状態だと医師に意見書を書いて貰わねばならない。

介護なども同様である。

ただこの辺りは管轄によって微妙に異なるので断言は出来ない。

就職困難者の場合受給日数的なことも考えるとあえて特定理由離職者で離職する理由もないので、逼迫していない場合は候補として考えておくだけで良い。

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基本料が大幅に変わったのが今回の大きな改定と言える。改定時期は4月。

 

■調剤基本料

・調剤基本料1:41点

・調剤基本料2:25点

・調剤基本料3:

イ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数4万回超、40万回以下の場合:20点

ロ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回超の場合:20点 → 15点

特別調剤基本料:10点

 

後発医薬品調剤体制加算1:18点(後発医薬品の調剤割合65% → 75%以上)

後発医薬品調剤体制加算2:22点(後発医薬品の調剤割合75% → 80%以上)

後発医薬品調剤体制加算3:26点(後発医薬品の調剤割合85%以上)※NEW!

 

「調剤基本料1」以外は「基本調剤加算」を加算できなくなった

 

■調剤分

「服用薬調剤料」

14日分以下の場合

  7日目以下の部分:5点 /1日分

  8日目以上の部分:4点 /1日分

15日以上21日分以下の場合:70点 → 67点

22日分以上30日以下の場合:80点 → 78点

31日分以上の場合:87点 → 86点

http://kanri.nkdesk.com/kasan/kasan2.1.php

 

■薬剤服用歴管理指導料

原則6月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 手帳を持参した患者 調剤基本料1を算定する保険薬局:38点 → 41点

原則6月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合:50点 → 53点

http://kanri.nkdesk.com/kasan/kasan4.1.php

■調剤基本料
「調剤基本料」→12種類(http://www.chouzai-pharmacy.com/entry/chouzaikihonryou
「基本調剤加算」→ボーナス加算(過去記事:新しく基準調剤加算された話
「後発医療品調剤体制加算2」→75%以上で22点(http://www.chouzai-pharmacy.com/entry/kouhatuhin-kasan)後発品を自分が処方されていなくても取られるので注意。同時に後発医薬品調剤加算、後発医薬品情報提供料は廃止。

■調剤分(https://yakkyokujimu.com/2014/02/yakuzairyo-2.html
薬価×錠数を一日分出してから五捨五超入し、×日数で点数計算。
例:デパス錠1mg*2錠、サイレース錠2mg*1錠を28日処方されてた場合。
(12.1*2)+20=44.2→4点(一日薬価)
4*28日=112点
薬価サーチ→検索→同効薬リスト)(ジェネリックも同計算でOK)

「向精神薬加算」→8点
「服用薬調剤料」→(http://www.chouzai-pharmacy.com/entry/naihuku-tyouzairyou

14日分以下の場合(1〜7日目の部分) 5点/1日分
14日分以下の場合(8〜14日目の部分) 4点/1日分
15〜21日分の場合 70点
22〜30日分の場合 80点
31日分以上の場合 87点

「薬剤服用歴管理指導料」→2016年4月より、6ヶ月以内に薬局に処方せんを持参した方は38点、それ以外は50点(薬剤情報提供料15点は廃止)(平成24年4月に従来の30点から41点に11点分値上げ)
https://bibouroku.net/okusuri-techo

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