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SHELLY DRUG is glorious.

「チミのデキのいいオツムなら一生賭けてもシェリィドラッグは理解出来ん」

  • 2019/08/14 Wednesday

自動更新の消費者法

過去記事:あらましと顛末
なんでこんな記事を書いているのかは上記参照

消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする規定(10条)、いわゆる消費者法10条は平成29年6月3日に改正され、以下のような分かりやすい条文になりました。
(引用元:消費者契約法 改正のポイント⑤ 消費者契約法第10条に例示を追加

【改正前の条文】
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 民法 、商法 (明治32年法律第48号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

【改正後の条文】 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

抽象的な文章からまさしく「自動更新」に条項が当てられたわけです。
これは有料→有料ではなく、無料→有料契約に変化する自動更新契約が消費者にとって不測の損害を与えていると明記されています。(有料→有料は消費者メリットがありますからね)

ですが例外もありますのでまとめます。
※自動更新後、サービスを受けているし利用もしている→返金されない
※自動更新後、サービスは受けているが利用はしていない→返金されない
※自動更新後、サービスは受けていないし利用もしていない→返金される

あくまで消費者の利益を一方的に害しているのが適応されますのでサービス利用が関わってきます。
これによって判断しにくいのは二番目の、サービスは受けているが利用はしていない、ですかね。
ここらへんは応相談な部分でしょう。

しかしこの改正により
「規約に『返金は一切できません』と書いてありますし、お客様もそれに同意してご利用されているのですから、返金はしませんよ」
という自動更新企業お得意の文句は通らなくなってしまった可能性は高くなりました。利用していないのなら料金を払う必要性がないのはどこでだって同じお話です。そしてその条項が消費者法によって定められているのならば尚更です。
なので泣き寝入りせずにレッツ返金申請!

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  • 2019/08/13 Tuesday

あらましと顛末

某日、クレジットカードから見に覚えのない8640円の請求。

「やよいの青色申告オンライン」は、一年間無料です。

そもそも一年以上個人事業やらないので一年間で充分です。

クレカ登録が必須ですが、ちゃんと解約すれば料金はかからないみたいですね。

……( ゚д゚)ハッ!

 

あらましと顛末だけ簡潔に書きますね。

 

8640円の請求がくる

コルセンに返金申請

返金(8640円から振込手数料を引いた額)

 

実はや○いの解約条件ていうのは少しいやらしい仕組みになっていまして、その場ですぐさま解約するか、継続時に選択できるんですが、その継続時選択というのが契約日の15日前から5日後みたいな僅か20日間しかないんですね。携帯より期間が短いです。その間に契約解除を申し出なかった場合、契約直後に一年分引き落とされるんですよ、一年分。で解約しても月割とか日割りとか一切なく、返金はしませんよってシステムです。

 

わたしは確定申告を終えてからや○いにドントタッチだったのですっかりめっきり忘れておりまして、見事クレジットカードの請求で気付くというとんでもねえミスをやらかしました。いやあ確定申告のときに解約してればよかったんですよね。見事に忘れてました。

 

ちなみに一部のサイトではや○いは返金できないとか載ってて心配になったんですが、基本的にこういった自動更新契約、無料から有料への契約変更っていうのは返金が通るので、返金してもらいましょうね。3,4割の人を騙せればいいシステムなので、泣き寝入りは良くないです。振込手数料は取られましたが、返金してもらうにこしたことはありません。手数料もゴネればなくなりそうでしたけどね、ちょっとコルセンの古傷が痛むんでそれは止めました。

 

規約で「返金しません」と書いてある企業にどうやって返金を求めるかは次の記事で書きますが、わたしはこれを用いなくても返金に応じていただけたので、必ずしも必要というわけではございやせん。ただ知っておくのは有益かと思いますので、健忘録として載せておきます。

  • 2019/07/22 Monday

一悶着あったよ

えっと、事象が確定してからここに書きますね。

最後の締めといったんですが、このあと一悶着ありました。

 

兎にも角にも「規約はきちんと読もう」ってことです。

  • 2019/02/02 Saturday

個人事業主DE確定申告

さてそれでは最後の締めに参ります。確定申告です。

その前に今回はe-Taxで行いますので下記の手順を踏んでおきます。

 

国税庁「e-Tax利用の簡便化の概要について

ID・パスワード方式についての暫定的な対応が載っています。

今までe-Taxで申告をするときにはマイナンバーとカードリーダーが必要なのですが、暫定対応として本人確認が出来れば税務署でIDとパスワードを発行してもらえます。本人確認にはマイナンバーは必要ないのではっきり言ってすげえ意味ない気がしますけれど、まあ発行してもらいます。あとわたしはカードリーダー買う気はないです。

 

ちなみに国税庁は今年からスマホ版確定申告も推していますが、こちらは給与以外ならPCから、二箇所以上からの受け取りならPCからとまったくもって使えませんので略。

わたしスマホないしな。

 

まずあらかじめやよいオンラインですべての確定申告書類を出力した上で、

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で全く同じものを作成していきます。

無駄骨。はじめに上記のID・パスワードを打ち込んで開始。

 

作成コーナーでは「所得税」を始めに打ち込むと途中で「決算書・収支内訳書」のデータを求められるので、「決算書・収支内訳書」を作成してから→「所得税」を作るのをおすすめします。ややこいねん。どちらも中断データは作れるんですが、わかりにくい上にヘルプにも書いてないのでいちおう。

やよいオンラインの確定申告とほぼほぼおんなじことしか書かないんでPDF見ながら打ち込んでました。やよいオンラインのデータを移せれば楽なんですがね。

もし送信後間違いに気付いたとしてもH30年のものなら同じデータを送信すればいいらしいです。わたしは間違えたので二度送信しました。

 

国税庁のHPは何から何まで見にくいです。

  • 2018/12/09 Sunday

受託期間満了後

ンー? どうするんやろなあ。

とりあえず受託期間満了後、全取引の仕訳は入力し終えました。

業務委託は発生主義なので受託期間後の仕訳は認めないそうですよ。税務署で聞いてきました。なので10月までの契約であれば10月以降の経費に関しては書いちゃダメって言ってました、税務署の方がね。じゃあ仕事の合間だったらどうするのかと思いましたがそこは突っ込むとめんどうそうなので流しておきました。

 

で未だ2018年度の書式が出来てないとかなんとかで入力できなかったのでとりあえず保存。

これデータとして保存出来たとしてもネットワークプリントでカラーで出したらえげつねえ値段になりそうだけど、書式を税務署から奪ってきて手書きとかでもいいんですかね、いまいちわからない。

データとして取っておきて書くことも可能ならそちらが料金的に良い。

 

書き方メモ。(「確定申告書類の書き方まとめ - 白色申告と青色申告」

わたしは青色申告なので必要なのは以下。

・青色申告決算書

・確定申告書B (+添付書類)

 

ン? マイナンバーって貼り付けなきゃいけないのですかね?

税務署に直接確定申告しにいくときは持ってくだけで良かったのですが……。

なんかこう、いまいちまだ流れが分かってないです。

  • 2018/05/12 Saturday

源泉徴収を仕訳する

業務委託料の源泉徴収に関しては下記のように仕訳するのですが、

振込日の仕訳(源泉徴収抜)→現金預金/売掛金

振込日の仕訳(源泉徴収分)→事業主貸/売掛金

これだと事業主貸として計上されるので、補助科目として作ったりなんやかんやして確定申告時にはっきりさせておくべきだと思ったんですが。

 

やよいオンラインでは既に勘定科目に「受取報酬の源泉徴収税」というものがあったので、事業主貸ではなくこの源泉徴収の勘定科目を使おうと思ったら一波乱。

 

そもそもこの勘定科目を使うと売掛金への記入が必要になるのですがグレーアウトしていて選択することができない。そして勘定科目の補助科目で追加しようにもプルダウンになっていて出来ない。結果から言うと売掛金の補助科目への入力は「業務委託先」(取引先会社名)なので、まずは「取引先の設定」から取引先を設定しなければいけなかった。

 

取引先を追加→科目の設定→流動資産>売掛金の補助科目に取引先を登録

これをして初めて「受取報酬の源泉徴収税」の勘定科目が使用できるようになります。

 

そしてここまですることにより確定申告時に既に取引先や源泉徴収税が掲載されたものが勝手に印刷できるようになるので、やっておいた方がいいんですよね。というかやらないとめんどうなことになるわ、これは。

H30年の確定申告書の作成画面で既に住所まで入力しておけば今度ともスムーズに事が運びます。逆に源泉徴収税額ではなく事業主貸にしておくと後からめんどうなので、やよいオンラインに関しては勘定科目はこれを使うことが必須ですね。まあ、源泉徴収を取られない事業もあるので、わたしの場合はという話ですが。

 

わたしの業務委託料の際の仕訳はこんな感じ。

確定日の仕訳→売掛金(取引先名)/売上

振込日の仕訳→普通預金(-源泉徴収税額)/売掛金(取引先名)

二段目   →受取報酬の源泉徴収税

仕訳50件はまじむりなので乗り換えました。

ちなみに今の時点では20件少しでしたよ。まだ給料を仕訳していなかったのであんまりですが、これを50で抑えるのは至難の業だし、やはり年度末、確定申告前のバタバタしている時に一斉入力だと不備が怖い。日頃から打ち込みたいと思い、乗り換えました。

 

やよいの青色申告オンライン」は、一年間無料です。

そもそも一年以上個人事業やらないので一年間で充分です。

クレカ登録が必須ですが、ちゃんと解約すれば料金はかからないみたいですね。

 

かんたん仕訳がなんだか使いにくいので仕訳入力で今までの分を手入力。

こう視覚的にはMFクラウドと比べて分かり難い感じ。UIがね……うーん。古めかしい。

 

しかし無料なのと仕訳件数制限がないのはやはり気持ち的にだいぶ楽です。

有料が嫌なのではないですよ。年度途中でいきなり切り替えを発表されたのが嫌なんです。そういう商法嫌です。

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